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【解説】相続時精算課税制度とは?申告手続き・メリット&デメリット・必要書類

この記事を書いたのは

「どうやったら相続が発生したときの相続税を減らし、その対策のための生前贈与について贈与税の課税がかからないようにできるだろう?」

生前の相続対策を考えている方の中にはこのように考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?

その中の一つとして、贈与税との関係で「相続時精算課税制度」というものがあります。

今回は、相続時精算課税制度がどのようなものなのかについてお伝えしていきます。

相続時精算課税制度とは

書類に記入する女性

まずは、相続時精算課税制度とはどのような制度なのかの概要を確認しましょう。

相続時精算課税制度は贈与税の特例

相続時精算課税制度はどのような場面で使われるものなのでしょうか。

相続時精算課税制度は、贈与税の特例です。

 

相続税は、相続が発生した際に存在する遺産の額に対して税金がかかるものです。

そのため、生前に贈与をしてしまって遺産を減らして相続税がかからないようにしようというのが相続税対策としての生前贈与です。

「生きている間に相続人に全部贈与してしまったら税金がかからなくて良いのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それでは相続税を規定した意味がなくなってしまいますね。

そのため、贈与にも「贈与税」という税金を課すことで、相続税を免れようとする行為に歯止めをかけているのです。

贈与税は、相続税を規定している相続税法の中に規定されています。

相続時精算課税制度は贈与をしても課税されない金額を増やしてくれる制度

では、「相続時精算課税制度」とはどのような制度でしょうか。

一言でいうと、相続時精算課税制度とは贈与をしても課税をされない金額を増やしてくれる制度です。

先ほどお伝えしたように、贈与をすると課税がされますが、「基礎控除」と呼ばれる範囲であれば贈与をしても課税されません。

 

2020年6月15日現在、贈与税の基礎控除額は110万円となっていますので、これ以上の金額を贈与しようとすると課税がされます。

しかし、相続時精算課税制度の適用を受けると、2,500万円までの贈与に贈与税がかからなくなり、2,500万円を超えた部分についても20%しか贈与税がかからなくなります。