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代表牛腸が執筆する税務ブログ

確定申告をサボると

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確定申告をしない(怠る)ことによるペナルティ

3月15日の期限までに申告や納税をしないと延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。重い税がかかるケースもあるので注意が必要です。以下に、ペナルティが発生する2つのケースをご紹介します。

その1:無申告加算税が発生するケース

無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質のものです。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

その2:延滞税が発生するケース

確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なりますが、例えば平成30年分は年2.6%です。
納期限の翌日から2月を経過した日以後についても年分ごとに異なりますが、例えば平成30年分は年8.9%です。

※1 特例基準割合は、前年の銀行における新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加算して算出されます。

故意に申告書を提出しない「ほ脱」とは

ほ脱とは、納税の義務がある者が不正な手段によって各種の納税義務を免(まぬが)れることをといい、重大な犯罪です。悪質な納税者の刑事責任を追及するために「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されました。無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」が課されます。この法律は所得税だけではなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されます。また、単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるので注意が必要です。