税務会計情報
代表牛腸が執筆する税務ブログ

死亡保険金を受け取った際ににかかる3つの税金とは?

相続では、現金預金、土地、建物などのプラス財産、借金、ローンなどのマイナスの財産、様々な財産を受け継ぐこととなります。更にそれだけではなく、被相続人が亡くなったことによって発生する資産も存在し、例えば死亡保険金などは被相続人が亡くなったことによって、保険会社から生命保険金が出てきます。この保険金はみなし相続財産として扱われるため、相続財産の一部として、相続税の課税対象財産となります。ご存知でしたでしょうか?

しかし、生命保険というのは、細かく見ると、契約者、受取人がどの方に指定されているからかかる税金の種類が変わってきます。

  • 相続税
  • 贈与税
  • 所得税

の3つのパターンがあります。本稿では、生命保険(死亡保険)について、どのようなケースの場合に、誰が、どのような税金を支払うことになるのか、について詳細を解説していきます。


被相続人=資産を残す人=亡くなった方
相続人=資産を受け継ぐ人=配偶者、子供、親せきなど


1.契約者、被保険者、受取人の違い

生命保険にかかる税金を理解する上で、まずは基本的な登場人物と保険の仕組みを整理しておきましょう。

主に出てくる登場人物は、

  1. 契約者
  2. 被保険者
  3. 受取人

の3人です。

契約者

契約者とは、保険の契約をしている人物を指しますが、覚え方としては「保険料を支払っている方」と覚えておきましょう。

後で解説する、税金の種類を理解する上で「誰が保険料を支払っているのか=お金の流れ」を確認しておく事は非常に重要になってきます。

被保険者

被保険者とは、保険の対象となる人物です。相続においては、被保険者が被相続人だった場合に、生命保険会社から保険金が支給されます。

受取人

受取人とは、文字通り保険を受け取る人間を指します。被保険者が亡くなったときに、保険会社が保険金を支払う対象となる人物です。

大きくはこの3つのプレイヤーで整理ができますが、相続における生命保険の税金を考える際に特に重要となるのは、契約者受取人が誰に指定されているかです。

2.生命保険で発生する3つの税金

生命保険の基本的なプレイヤーが確認できたところで、どのようなケースの場合に、どのような税金が発生するのかを順番に確認していきます。

まず初めに、生命保険でかかる税金は、

  1. 相続税
  2. 贈与税
  3. 所得税

の3パターンがあります。

それぞれ確認していきます。

相続税が発生するパターン

ケーススタディ

この場合の契約内容

  • 契約者:被相続人
  • 被保険者:被相続人
  • 受取人:被相続人以外

上記の場合は、相続税が発生します。

考え方としては、被相続人が契約者であるという事から、保険料を支払っていたのは被相続人となります。

そのお金が、被相続人が亡くなる事で、妻や子供などに渡ったという事で、保険会社を経由して間接的に、被相続人のお金が渡されたといういう考え方をします。

よって、このパターンの場合は相続税が掛かります。